※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。

楽天ブロードバンド あんしんケアオプション利用規約

「楽天ブロードバンドあんしんケアオプション利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)が楽天ブロードバンド会員(以下「会員」といいます。)向けに提供する見舞金補償及びパソコンのトラブル解決サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めます。

本サービスの利用については、本規約の他、「楽天ブロードバンドサービス利用規約(エンドユーザー契約約款 以下「会員規約」といいます。)」およびWebサイト上の記載事項を遵守するものとします(これらを総称して、以下「本規約等」といいます。)。なお、本サービスの利用に関して会員規約と本規約が矛盾する場合は本規約が優先して適用されます。

(用語の定義)

第1条 本規約において、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語用語の意味
(1) 契約者本規約等に同意の上、所定の手続きにより本契約を締結した会員をいいます。
(2) 本サービス契約者が楽天グループサイトを利用して購入した商品または契約者が被った損害もしくは契約者のパソコンのトラブルに関し、本規約第5条に記載する条件に従い、当社が見舞金を契約者に支払うことまたはパソコンのトラブル解決サービスを提供することを内容とするサービスをいいます。
(3) 見舞金本規約等に従い、当社が契約者に支払う金銭をいいます。
(4) 本契約当社が会員からの申込みを承諾したことにより成立する契約をいいます。
(5) 利用料本契約に基づき、契約者が当社に支払う料金で、毎月1日から末日までの月額単位で課金します。本契約成立後、利用料の金額が変更された場合は、変更後の金額が適用されるものとします。
(6) 無料期間当社が定めたある一定期間のあいだ利用料金を徴収しない期間のことをいいます。
(7) 1補償期間本契約が成立した時点から翌年の契約応当日(契約日と同じ月日をいいます。以下同じとします。)の前日24時までの1年間又は本契約が更新された場合には更新された契約期間の初日の午前0時から翌年の契約応当日の前日24時までの1年間をいいます。
(8) 見舞金の限度額1補償期間中に当社が契約者に支払う見舞金の合計額の上限額を指し、これを10万円とします。
(9) 事故等見舞金の前提となる金銭的な損害を契約者に生じさせる事象であって、本規約第5条に定めるものをいいます。
(10) 商品契約者が楽天グループサイトを利用して購入した商品またはサービスに限ります。その他のサイトおよび一般の店舗で購入した商品またはサービスは含みません。
(11) 楽天ブロードバンドサービス当社が会員規約に基づき提供するパソコン向けのインターネットプロバイダーサービスをいい、固定電話、携帯電話、及びスマートフォン向けのサービスを含まないものをいいます。

(本サービスの申込み)

第2条 会員は、本サービスの申込みおよび利用にあたり、会員規約第6条の2(契約の単位)に規定するユーザーIDを用いるものとします。

2 本サービスの利用申込みは、会員お一人につき、1契約に限るものとします。

(本契約の成立)

第3条 会員が当社所定の手続きにより本サービスの利用の申込みを行い、当社が本サービスの提供を受諾した時点で本契約は成立します。

(利用料)

第4条 利用料は、月額277円(税抜)とします。

2 利用料は、本契約が成立した日の属する月から、本規約等に従い本契約が終了した日の属する月まで課金されるものとします。ただし、毎月26日から同月末日までの間に、本規約第11条に基づき契約者が解約の申し出を行い、第12条または第13条に従い本契約の終了事由が発生したことにより、本契約が終了した場合は、翌月分の利用料が課金され、その支払義務が生じることを、契約者は予め了承するものとします。

3 利用料は、契約者が楽天ブロードバンドサービス利用規約第18条(料金の支払い等)に従って毎月支払うものとします。

4 本契約期間中、見舞金の対象となる事故及びパソコンのトラブル解決サービスの対象となるトラブル等が発生しなかった場合でも、利用料の課金は継続します。

5 理由の如何を問わず、一度お支払いいただいた利用料は、一切返金することができません。また、本契約成立の日または終了の日が月の途中である場合でも、利用料の日割計算や払い戻しは行いません。

(本サービス)

第5条 本サービスは下表のとおりとします。

1 延長修理補償サービス

(1)見舞金の支払い対象となる条件等

ア 契約者が本契約期間中に、楽天グループサイトを利用して購入したメーカー保証付の商品のうち、別途当社が指定する商品(備品・付属品等は除きます。)に関して、下記イの事故等により契約者に金銭的な損害が生じた場合。

イ 本契約期間中、契約者が日本国内において取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書きに従って使用していたにもかかわらず、メーカー保証開始日から3年以内に不具合(自然故障といいます)が生じ、かつ、当該メーカーに対し有償にて国内で修理を依頼した場合。

ウ 上記アの見舞金の額は、契約者が修理の際にメーカーに支払った金額(消費税相当額を含み、送料、振込み手数料等は含みません。)とします。

エ 1補償期間中に支払われる上記ア所定の見舞金の額は、1回につき3万円まで、1補償期間中合算して3万円を上限とします。また、1補償期間中に見舞金を請求できる回数は3回までとします。

(2)次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支払い対象外とします。

ア 自然故障以外の事由による破損での修理代

イ メーカー保証期間内の有償修理の場合の費用等。

ウ 商品購入後、契約者の指定した住所に到着した時にすでに商品が故障していた場合。

エ 商品が全損している場合または修理不能な場合。

オ 楽天グループサイト以外のWebサイトで購入した商品である場合。

カ 【別表1】のいずれかに該当する場合。

2 キャンセル料補償サービス

(1)見舞金の対象となる条件等

ア 契約者が本契約期間中に、楽天グループサイトを利用して購入した旅行商品のうち、下記イの対象サービスに関し、契約者本人の偶然の事故により被った障害または発病した疾病により、旅行券、宿泊券等につきキャンセル費用を負担したこと等によって損害を被った場合、かかる事故もしくは障害もしくは疾病の発生、またはその損害を被った日のいずれか早い方から60日以内に契約者が見舞金を請求したとき。ただし、入院等により60日以内に見舞金の請求ができなかった場合は退院後60日以内に見舞金を請求することができます。

イ 対象サービス

(ア)国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス

(イ)旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス

(ウ)航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送

ウ 上記アの見舞金の額は、キャンセル費用(定価を上限とします。)の80%(免責20%)とします。

エ 1補償期間中に支払われる上記ア所定の見舞金の総額は、1補償期間中合算して10万円を上限とします。また、1補償期間中に見舞金を請求できる回数は3回までとします。

(2)次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支払い対象外とします。

ア 共同購入クーポンは本サービスの場合。

イ 楽天グループサイト以外のWebサイトで購入した商品の場合。

3 フィッシング詐欺補償サービス

(1)見舞金の対象となる条件等

ア 契約者が本契約期間中に、下記イの事故等によって損害を被り、かつ、所轄警察署に対し詐欺による損害が生じたことの届出を行い所轄警察署がこれを受理した場合。

イ 楽天ブロードバンドサービスの利用中に、架空サイト等を利用し、クレジットカード番号やパスワード等を盗み取られたこと

ウ 上記イの見舞金の額は、契約者が被った損害額とします。但し、損害額の一部または全部をクレジットカード会社等が負担する場合は、契約者が被った損害額からクレジットカード会社等が負担する額を控除した額を見舞金の額とします。

エ 1回の事故により支払われる上記ア所定の見舞金の額は、10万円までとします。

(2)次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支払い対象外とします。

ア 契約者本人以外が被った損害。

イ 楽天ブロードバンドサービス以外のブロードバンド利用時における損害及び架空サイト等の利用に起因しない損害。

ウ クレジットカード番号やパスワード等を盗み取られたことに起因しない損害。

4 スキミング詐欺補償サービス

(1)見舞金の対象となる条件等

ア 契約者が本契約期間中に、下記イの事故等によって損害を被り、かつ、所轄警察署に対し詐欺による損害が生じたことの届出を行い所轄警察署がこれを受理した場合。

イ 楽天ブロードバンドサービスの利用中に、インターネット上でクレジットカード等の磁気記録情報を不正に読み取られ、クレジットカード等が不正に使用されたこと。

ウ 上記イの見舞金の額は、契約者が被った損害額とします。但し、損害額の一部または全部をクレジットカード会社等が負担する場合は、契約者が被った損害額からクレジットカード会社等が負担する額を控除した額を見舞金の額とします。

エ 1回の事故により支払われる上記ア所定の見舞金の額は、10万円までとします。

(2)次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支払い対象外とします。

ア 契約者本人以外が被った損害。

イ 楽天ブロードバンドサービス以外のブロードバンド利用における損害及びクレジットカード等の磁気記録情報を不正に読み取られたことに起因しない損害。

ウ クレジットカードが不正に使用されたことに起因しない損害。

5 ワンクリック詐欺補償サービス

(1)見舞金の対象となる条件等

ア 契約者が本契約期間中に、下記イの事故等によって損害を被り、かつ、所轄警察署に対し詐欺による損害が生じたことの届出を行い所轄警察署がこれを受理した場合。

イ 楽天ブロードバンドサービスの利用中に、インターネット上での悪徳・不当・出会い系サイト等の詐欺サイト等に誤って登録を行い、かつ、詐欺サイトを運営する者へ金銭を払い込むこと。

ウ 上記アの見舞金の額は、契約者が被った損害額とします。但し、損害額の一部または全部をクレジットカード会社等が負担する場合は、契約者が被った損害額からクレジットカード会社等が負担する額を控除した額を見舞金の額とします。

エ 1回の事故により支払われる上記ア所定の見舞金の額は、10万円までとします。

(2)次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支払い対象外とします。

ア 契約者本人以外が被った損害。

イ 楽天ブロードバンドサービス以外のブロードバンド利用における損害及びインターネット上での悪徳・不当・出会い系サイト等の詐欺サイト等に誤って登録をしたことに起因しない損害。

6 パソコンのトラブル解決サービス

パソコンのトラブル解決サービス提供の条件等

ア 契約者から専用ダイヤルを通じて問合せがあり、下記エで規定する当社のホームページの記載に定めるトラブルがあると認められる場合に、電話または出張による解決サービスを行います。

イ パソコンのトラブル解決サービスにおいて、当社の作業が原因で、各種メーカーの無償サポートが受けられなくなった場合、契約者のデータが消失した場合、当社の責に帰することのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害が発生した場合、作業時間の大幅な遅延が原因で契約者に何らかの損害が生じた場合も、故意または重大な過失がない限り、当社は一切責任を負いません。

ウ 以下の内容がパソコンのトラブル解決サービスの対応中に判明した場合、対応を行わず作業を終了する場合があります。

(ア)契約者よりサービス対象物以外の機器の対応を要求された場合。

(イ)契約者より違法コピーなど、違法行為となる作業を要求された場合。

(ウ)パソコン及び関連機器が致命的な不具合により正常に作動しない場合。

(エ)パソコン及び関連機器が違法な改造をなされている場合。

(オ)パソコン及び関連機器またはソフトウェアのパスワードを契約者が解除出来ない場合。

エ パソコンのトラブル解決サービスのサービス内容(サービス対象物を含む)と利用料金は、当社のホームページの記載に定める通りとします。

(見舞金の支払を請求できない場合)

第6条 前条の規定に係わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者は見舞金の支払を請求またパソコンのトラブル解決サービスを受けることはできません。

(1)【別表2】のいずれかに該当する場合。

(2)契約者が、自己取引やグループ取引により、不当に高価な値付けをし、見舞金の請求にかかる商品を購入していた場合。

(3)盗難された商品が戻ってきた場合。

(4)見舞金対象の損害が、他の保険や補償により補填された場合。

(5)契約者が、契約者規約および本規約等を遵守していない場合。

2 本規約第5条に基づき、当社が1補償期間中に支払うべき見舞金の合計額が見舞金の限度額(10万円)を超えた場合は、10万円を超えた部分について見舞金を支払いません。なお、契約者が本契約を解約し、再度本契約を締結した場合であっても1補償期間は通算されるものとし、1補償期間中に支払うべき見舞金の合計額が見舞金の限度額(10万円)を超えた場合は、10万円を超えた部分について見舞金を支払いません。

(見舞金支払審査)

第7条 見舞金の請求は、本契約期間中に契約者本人が行うものとします。契約者は、見舞金を請求する場合、本規約等に別段の定めがない限り、事故等の発生日から60日以内に、見舞金請求を当社所定の手続きにより申請するものとします。契約者は、本契約期間中にこの申請を行わない場合、見舞金の支払を請求することはできません。

2 契約者は、当社が指定する【別表3】の書類等を前項の申請を行った日から30日以内に当社に提出します。なお、申請にかかる費用は、契約者の負担とします。

3 当社は、前二項の申請に基づき見舞金の支払審査を行います。かかる審査の結果、本規約等に従い、当社が見舞金の支払い対象ではないと判断する場合、前項の書類等の到着後30日以内にその旨を契約者に通知します。

4 当社が見舞金の支払審査の結果、本規約等に従い、見舞金を支払うこととした場合、当社は、見舞金支払決定通知を契約者に発信するものとし、当該通知の発信後30営業日以内に契約者に見舞金を支払います。

5 見舞金の支払方法は、当社が定めるところによるものとします。

6 契約者情報に登録されている情報または見舞金の申請に係る書類等の不備等により、第4項の見舞金支払決定通知を当社が契約者に発信したにもかかわらず、見舞金の支払いが実行できない、または契約者が見舞金の受け取りをしない場合は、当該見舞金支払決定通知を当社が契約者に発信してから3年間経過したときは、契約者の見舞金請求権もしくは見舞金受領権は消滅するものとします。

7 当社は、第2項から第4項の業務を業務委託することがあります。この場合、本業務に最低必要となる個人情報を委託業者に提供していただくことになりますのでご了承願います。

(変更事項の届出)

第8条 契約者は、契約者情報に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の手続きにより登録情報を変更するものとします。

2 契約者が、前項の届出または変更を怠ったため、当社からの通知が延着し、または到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。また、契約者が届出または変更を怠ったために契約者に生じた損害については、当社は責任を負いません。

(本契約の有効期間)

第9条 本契約の有効期間は、本契約が成立した時点から翌年の契約応当日の前日24時までの1年間とします。但し、翌年の契約応当日の前月25日までに契約者から更新しない旨の申出が無い限り、自動的に翌年の契約応当日の0時から翌々年の契約応当日の前日24時まで1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

(本契約の失効)

第10条 契約者が、第2条第2項に違反して複数の本契約を締結したときは、後に成立した本契約をすべて無効とします。

2 契約者が、見舞金を違法または不正に取得する目的で本契約を締結した場合は、本契約を無効とします。

3 当社が別途定めるキャンペーン等により、利用料が無料となる期間において、契約者が本契約を締結した後、無料期間が終了する月の25日までに解約の申し出を行い、利用料の支払義務が発生しなかった場合、または、翌月分の当社決済が行われないことが判明し、利用料の決済が一度も行われないこととなる場合は、本契約はその成立時に遡って無効とします。

4 前三項により本契約が無効とされた場合、当社は、無効とされた本契約に基づく見舞金を支払う義務を負いません。また、当社が本契約に基づき既に見舞金を支払っていた場合は、当社は、見舞金の返還を請求できるものとします。ただし、当社は、本契約に基づき既に支払われた利用料を返還しません。

(契約者が行う本契約の解約)

第11条 契約者は、本契約の解約を希望するときは、当社所定の手続きに従い、解約を申し出るものとします。この場合、本契約は、かかる解約の申し出を行った時点で終了するものとし、以後、契約者は見舞金の請求を行うことはできず、対象となる事故等が発生しても、見舞金は支払われません。

2 前項の解約の申し出が、毎月25日までに行われた場合は、利用料の課金は当月で終了します。毎月26日から同月末日の間に行われた場合は、翌月分の利用料が課金されます。この場合、解約の申し出の時点で本契約が終了していますが、翌月分の利用料の課金の中止及び利用料の返金はいたしません。

(当社が行う本契約の解除)

第12条 契約者が、本サービスの申込みおよび利用にあたり、故意または過失により、虚偽の登録、届出または申告をした場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。

2 当社は、下記事項のいずれかに該当する場合、当社所定の方法で契約者に通知することにより、本契約を解除できるものとします。

(1)契約者が、見舞金を詐取する目的で、事故等を生じさせ、または生じさせようとした場合。

(2)契約者が、見舞金請求にあたり、違法な手段を用い、詐欺もしくは不正を行い、または行おうとした場合。

(3)契約者が、本規約等に違反した場合。

3 前二項のいずれかにより本契約が解除された場合、解除前に発生した事故等を原因とする場合であっても、契約者は見舞金の支払を請求することはできません。また、当社が既に見舞金を支払っていた場合は、当社は、見舞金の返還を請求できるものとします。また、当社は、既に支払われた利用料を返還しません。

(本契約の終了)

第13条 前三条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は終了とします。

(1)契約者が当社から決済を拒否される等、当社により利用料の支払いができないことが判明した場合。

(2)契約者が死亡した場合。

(3)契約者が破産開始手続申立をしたもしくはされた場合。

(4)契約者がその前提資格たる会員の資格を喪失した場合。

(5)当社が本サービスを終了した場合。

2 本契約の終了時期は、前項(2)から(5)の場合は、終了原因が発生したときに直ちに、前項(1)の場合は、決済が行われた利用料に係る月の末日をもって本契約は終了します。ただし、前項(1)の場合において利用料の決済が一度も行われなかった場合は第10条第3項が適用され、本契約はその成立時に遡って無効とします。

3 前項但書の場合を除き、本契約終了時までに、契約者が本規約第7条第1項に基づき見舞金を請求していた場合には、その請求についてのみ、本規約第7条第2項から第6項の規定が存続します。

4 本契約期間中、契約者の翌月分の当社決済が行われないことが判明した場合は、決済が行われた利用料に係る月の末日をもって本契約は終了します。

5 契約者は、本契約の終了後に発生した事故等に関する見舞金の支払を請求することはできません。この場合、当社は、既に支払われた利用料を返還しません。

6 第2項但書の場合、当社は、無効とされた本契約に基づく見舞金を支払う義務を負いません。また、当社が本契約に基づき既に見舞金を支払っていた場合は、当社は、見舞金の返還を請求できるものとします。また、当社は、本契約に基づき既に支払われた利用料を返還しません。

(本サービスの中止・停止、終了)

第14条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスにかかる業務を中止または停止できます。

(1)当社のサーバー等本サービスに係るシステムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他管理上緊急の対応を行う必要がある場合。

(2)天災地変、戦争、内乱、暴動、火災、停電、通信回線設備の事故、通信事業者の債務不履行または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責めに帰することができない事由により、本サービスの提供ができない場合。

(3)当社が実施している他のサービス(本サービスに限りません。)の運用上または技術上当社が必要と判断した場合。

(4)その他、本サービスの中止または停止を必要とする事情が生じた場合。

2 当社は、本サービスの提供を継続することが困難となる事情が生じた場合、当社所定の方法にて契約者に通知を行うことにより、本サービスをいつでも終了させることができるものとします。

(本規約等の変更)

第15条 当社は、当社が適当と判断する方法により契約者に通知または周知することにより、本規約等の内容の一部または全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約等が適用されるものとします。

(合意管轄)

第16条 本契約等に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(会社名等の取扱い)

第17条 当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)および当社との契約の有無を、当社および楽天株式会社ならびに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。

(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報およびキャンペーン、イベント等の情報発信または販売促進活動のため

(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため

(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため

【別表1】延長修理補償サービスの請求ができない場合(第5条第1項)

(ア)自動車、オートバイ、モーターボート、航空機、ヨット、船舶、ゴーカート等これらに類するもの

(イ)手形、小切手、印紙、切手、商品券、旅行券、乗車券、電子マネー、有価証券、通貨、テレホンカード、プリペイドカードその他の金券類等これらに類するもの

(ウ)貴金属、模型、宝飾品、書画、骨董品、彫刻その他の美術品類等これらに類するもの

(エ)不動産等これらに類するもの

(オ)景品、プレゼント、その他商品価格が設定されていない商品

(カ)コンピュータ及びその付属品に保存されているデータやプログラム等これらに類するもの

(キ)工芸品や手芸品等これらに類するもの

(ク)業務用として使用もしくは購入したもの

(ケ)補聴器、人工四肢、コンタクトレンズ、眼鏡等これらに類するもの

(コ)設計図、金型、図案、帳簿、証書等これらに類するもの

(サ)通常日本では流通していないもの(並行輸入品や海賊品、コピー商品、手作り品など)

(シ)自転車、スケートボード、サーフボード、スノーボード、スキー、水上スキー等これらに類するもの

(ス)ダウンロードされたデジタルコンテンツ全般

【別表2】見舞金の請求やパソコンのトラブル解決サービスを受けられない場合(第6条第1項)

(ア)契約者登録情報、見舞金申請書または資料に虚偽または不実の内容が含まれていた場合。

(イ)過去または現在において、当社が提供するサービスを利用するにあたり当該サービスに係る規約、ガイドライン等に反する行為その他不正な行為を行っていた場合。

(ウ)商品代金を支払っていない場合。

(エ)当社所定の申請書および資料を所定の期間内に提出しないなど、事故等の状況の調査に協力しない場合。

(オ)商品の送付先として日本国外の住所を指定した場合。

(カ)日本国外から発送される商品を購入した場合。

(キ)公序良俗、信義誠実の原則に反する行為があった場合。

(ク)戦争・天変地異(地震、津波など)等、著しい社会秩序の混乱の際に生じた場合。

(ケ)商品の価値、性能、数量その他商品内容に関する錯誤等に起因する場合。

(コ)契約者または同居の親族の故意または重過失に起因する場合。

(サ)商品の欠陥やさび、変色または虫食いなどが原因の場合。

(シ)商品機能に直接関係のない汚損、擦損、塗料の剥落その他外形上の損傷に起因する場合。

(ス)経年劣化が原因の場合。

(セ)置き忘れや紛失が原因の場合。

(ソ)商品の使用方法を誤った場合。

(タ)差押え、収容、没収、破壊等国または公権力の行使に起因する場合。

(チ)放射能汚染や核燃料物質に起因する場合。

(ツ)環境汚染(大気汚染、土壌汚染、地盤沈下、水質汚染など)が原因の場合。

(テ)契約者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けている恐れがある状態で発生した場合。

(ト)契約者に対する刑の執行の場合。

(ナ)契約者の職務執行のために現金を引き出したことが原因の場合。

(ニ)契約者が被った身体的な傷病、障害、精神的ショック、精神的苦痛または精神障害の場合。

(ヌ)契約者が支払用カードの会員規約等に定められた義務を怠った場合の、その支払用カード不正使用または個人情報不正使用の場合。

(ネ)支払用カード受領代理人による、その支払用カード不正使用または個人情報不正使用の場合。

(ノ)契約者が民法(明治29年法律第89号)第713条(責任能力)に規定する責任無能力者、同法第8条(成年被後見人及び成年後見人)に規定する成年被後見人、同法第12条(被保佐人及び保佐人)に規定する被保佐人または同法第16条(被補助人及び補助人)に規定する被補助人である場合。

(ハ)特定サイト等にて、フィッシング詐欺、スキミング詐欺、またはワンクリック詐欺による被害が発生していることが公知となった後に、契約者が当該特定サイト等にアクセスすることによって生じた、第5条第3項から第5項の損害

【別表3】見舞金の請求に必要な書類等(第7条第2項)

契約者は、ここに定める書類のほか、当社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

○延長修理補償サービス

・楽天グループサイトを利用して購入したことが分かるもの(利用明細の写し等)

・本人を確認できる書類(運転免許証、旅券、健康保険証)の写し及び当社指定の書類

・当社の定める見舞金請求書(必要事項記入、署名なつ印)

・商品の保証書の写し

・修理費用に関するメーカー発行の領収書またはこれに代わるもの

・損害状況が分かる写真・破損した商品(現物)

○キャンセル料補償サービス

・楽天グループサイトを利用して購入したことが分かるもの(利用明細の写し等)

・本人を確認できる書類(運転免許証、旅券、健康保険証)の写し及び当社指定の書類

・当社の定める見舞金請求書(必要事項記入、署名なつ印)

・サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類

・契約者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類

・入院がキャンセル事由である場合には、入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する医師の診断書

・通院がキャンセル事由である場合には、通院日、傷害の内容を証明する医師の診断書

・契約者の病状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書

○フィッシング詐欺補償サービス

・本人を確認できる書類(運転免許証、旅券、健康保険証)の写し及び当社指定の書類

・当社の定める見舞金請求書(必要事項記入、署名なつ印、所轄警察署の受理番号記入)

・当社の定める被害状況報告書

・契約者が負担した損害額を証明する書類

○スキミング詐欺補償サービス

・本人を確認できる書類(運転免許証、旅券、健康保険証)の写し及び当社指定の書類

・当社の定める見舞金請求書(必要事項記入、署名なつ印、所轄警察署の受理番号記入)

・当社の定める被害状況報告書

・契約者が負担した損害額を証明する書類

○ワンクリック詐欺補償サービス

・本人を確認できる書類(運転免許証、旅券、健康保険証)の写し及び当社指定の書類

・当社の定める見舞金請求書(必要事項記入、署名なつ印、所轄警察署の受理番号記入)

・当社の定める被害状況報告書

・契約者が負担した損害額を証明する書類

附則

2013年5月24日制定

(実施期日)

この改正規定は、2018年1月1日から実施します。

(経過措置)

この改正規定実施の前に、本規約に定めるサービスの締結をした者については、第17条(会社名等の取扱い)については、適用しないものとします。

(実施期日)

この改正規定は、2019年7月1日から実施します。

(経過措置)

この改正規定実施の日より、本規約は、楽天コミュニケーションズ株式会社から事業承継を受けた楽天モバイル株式会社が提供するものとします。

(実施期日)

この改正規定は、2021年4月1日から実施します。